年金はどれだけもらえる?-事業主・会社員以外の方-
1. 第3号被保険者とは
国民年金の加入者のうち、厚生年金、共済組合に加入している第2号被保険者に扶養されている20歳以上60歳未満の配偶者(年収が130万円未満の人)を第3号被保険者といいます。
保険料は、配偶者が加入している厚生年金や共済組合が一括して負担しますので、個別に納める必要はありません。
また、第3号被保険者に該当する場合は、事業主に届け出る必要があります。
2. 第3号被保険者のメリット・デメリット
第3号被保険者になると、自身の年金保険料を負担せずに国民年金に加入していることになります。
なお、第3号被保険者の保険料分は、その配偶者が上乗せして支払っているわけではなく、第2号被保険者全体で負担しています。
第3号被保険者は、将来、国民年金から一定の年金を受け取ることも可能です。
ただし、第3号被保険者は、厚生年金や共済組合等に加入していないので、年金総額は第2号被保険者より少なくなります。
3. 第3号被保険者への加入方法・脱退理由
加入方法
第3号被保険者となる場合は、配偶者(第2号被保険者)が勤務している事業所で、手続きをしてもらいます。
第3号被保険者の間は保険料の支払いが発生しませんが、第3号被保険者の資格がなくなった場合、第1号または第2号被保険者への手続きが必要になり、保険料の支払いが発生します。
切り替え・脱退理由
第3号被保険者から第1号または第2号被保険者へ切り替え(脱退)する手続きが必要となるケースを紹介します。
以下の①~④の場合、第2号被保険者の扶養から外れたときは届出が必要です。
①第2号被保険者である配偶者が、死亡、退職などにより厚生年金等の加入者でなくなった
第2号被保険者だった配偶者が亡くなった場合、それまで第3号被保険者だった専業主婦(主夫)の方は、第1号被保険者に変わります。
また、第2号被保険者だった配偶者が会社を退職した場合、第3号被保険者だった専業主婦(主夫)の方は、第1号被保険者に変わります。
②第2号被保険者である配偶者が65歳に到達(誕生日の前日)した
第2号被保険者である配偶者が65歳に達した時点で、第3号被保険者だった専業主婦(主夫)の方は、第1号被保険者に変わります。
第3号被保険者から第1号被保険者に変わった後は、60歳になるまで毎月国民年金保険料の納付義務があります。
③第3号被保険者本人の年収が130万円以上になる
第3号被保険者の年間収入が130万円未満であることが要件となっており、130万円を超えると扶養から外れ、第1号被保険者か第2号被保険者となります。
その際、配偶者は勤務先に被扶養配偶者でなくなったことを届け出る必要があります。
④配偶者と離婚した
離婚した場合、第3号被保険者だった方が正社員として就職した場合、厚生年金に加入することとなり、新たな就職先の手続きにより第2号被保険者に変わります。
4. 最後に
自分の年金事情について詳しく知っていくことが、老後の生活の豊かさにつながっていきます。
この記事が知るきっかけになると嬉しいです。